第1章 |
総則 |
第1条 |
この会は、「いまばり市民劇場」と称し、事務所を今治市に置きます。 |
第2条 |
この会は、会員自身の手で企画運営し、みんなですすめる手作りの演劇鑑賞会であり、他の演劇鑑賞会や全国演劇鑑賞団体連絡会議(略称「全国演鑑連」)、各劇団と協力して、次のことをみんなですすめます。 |
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(1) |
すぐれた演劇をみんなで鑑賞します。 |
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(2) |
暮らしや人生をみんなで見つめあいます。 |
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(3) |
地域の中に文化の種をまき、みんなで育てます。 |
第3条 |
この会はサークルを基礎として、自主的、民主的に運営されます。
なお、会の運営に関する細則は別に定めます。 |
第2章 |
活動 |
第4条 |
この会は、第2条にもとづいて、次の活動を行います。 |
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(1) |
定期的に、会員を対象にした演劇鑑賞会を開催します。この鑑賞会は、会員は無料で鑑賞します。 |
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(2) |
この会の、宣伝、普及、入会のおさそいなどの活動を行います。 |
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(3) |
機関誌・ニュースなどを発行します。 |
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(4) |
他の市民劇場や全国演鑑連、各劇団、他の文化団体と交流します。 |
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(5) |
その他、この会の目的にそった活動をします。 |
第3章 |
会員とサークル |
第5条 |
この会は、演劇を愛し、会の趣旨に賛同する人は誰でも入会できます。入会するには、所定の入会申込書を添えて、別に定める入会金と会費を納めなければなりません。ただし、四国地区の他の市民劇場から移籍の場合は入会金は納入しません。 |
第6条 |
会員は原則として3名以上でサークルを作り、サークル単位でこの会に所属し、活動します。サークルでは、代表者を1名選出します。会費は、原則として前納とし、サークル単位で毎月納入します。 |
第7条 |
会員が退会する時は、退会届に記入の上、会員手帳を事務局に返却します。
既納の入会金、会費は返金されません。
会費を1ヶ月以上納入しない時は退会とみなされます。 |
第8条 |
各サークルは、6つのグループにそれぞれ所属し、グループ単位で輪番で、鑑賞会の運営を担当します。 |
第4章 |
運営と役員 |
第9条 |
この会に、次の機関を置きます。 |
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(1) |
総会 |
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(2) |
サークル代表者会議 |
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(3) |
運営サークル会 |
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(4) |
幹事会 |
第1節 |
総会 |
第10条 |
総会は、この会の最高決議機関で、サークルで選出される代議員と、この会の役員によって構成されます。
代議員は10名以下のサークルにあっては1名、10名を越えるサークルにあっては10名までごとに1名を加えた人数が、各サークルから選出されます。 |
第11条 |
総会は、代議員の1/2以上の出席(委任状を含めて)をもって成立し、決議は出席代議員の1/2以上をもって決します。 |
第12条 |
定期総会は、年1回 6月または7月に開催します。
臨時総会は、幹事会が必要と認めた時、1/3以上のサークルの要求によって、代表幹事が招集します。 |
第13条 |
総会は、次のことを審議決定します |
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(1) |
前年度の活動の総括と新年度の活動方針 |
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(2) |
前年度の会計決算と新年度の会計予算 |
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(3) |
役員の選出 |
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(4) |
会則の制定、改正 |
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(5) |
その他、この会の運営に必要な事項 |
第2節 |
サークル代表者会議 |
第14条 |
サークル代表者会議は、総会に次ぐ決議機関で、多数の会員の意思を結集する必要があると幹事会が認めるとき、代表者を招集します。 |
第3節 |
運営サークル会 |
第15条 |
運営サークル会は、グループ単位にサークルの代表者で構成します。運営サークル会は、鑑賞会及び関連企画を輪番で担当し、運営します。 |
第4節 |
幹事会 |
第16条 |
幹事会は、総会で選出された役員(会計監査を含まず)で構成し、代表幹事が招集します。幹事会は総会で決定された方針に基づき、この会の運営を担当し、運営サークル会の活動を援助します。幹事会は、必要に応じて専門部を置くことができます。 |
第5節 |
役員 |
第17条 |
この会は次の役員を置きます。 |
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(1) |
代表幹事 |
1名 |
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(2) |
副代表幹事 |
1名 |
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(3) |
事務局長 |
1名 |
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(4) |
幹事 |
若干名 |
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(5) |
会計監査 |
2名 |
第18条 |
役員は、定期総会において会員の中から選出します。役員の任期は、次の定期総会までとし、再任をさまたげません。 |
第5章 |
事務局 |
第19条 |
この会は、会の運営を円滑に行うために、幹事会のもとに、事務局を置き、この会の運営に関する事務を行います。事務局は事務局長、事務局員で構成します。事務局員は幹事が任命します。事務局に関する細則は、別に定めます。 |
第6章 |
会費と財政 |
第20条 |
この会の経費は、入会金、月会費、その他をもって充てます。会費は直接鑑賞会経費にかかる 鑑賞会会費と組織運営会費で構成します。
入会金、月会費は次ぎの通りとします。
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一般 |
大学生 |
小・中・高生 |
入会金(入会時) |
3,000円 |
2,200円 |
1,500円 |
月会費 |
2,500円 |
1,700円 |
1,000円 |
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第21条 |
会計監査は、年1回行います。ただし臨時に監査することができます。 |
第7章 |
付則 |
第22条 |
この会は、1992年7月29日より執行します。
1994年7月20日 一部改正
1995年7月19日 一部改正
1996年7月11日 一部改正
2000年2月25日 一部改正
2002年6月29日 一部改正
2010年11月13日 一部改正
2014年7月6日 一部改正
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