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ルール&マナー =観劇のマナー・市民劇場会則です

観劇のマナー 
1.開演5分前には、入場、着席してください。
2.開演中の席探しはやめてください。
  開演時間に遅れたら2階席の空いている席又は通路で観ていただくことになります。
3.会場内は禁煙です。
4.カメラの持ちこみ、撮影は禁止されています。
5.開演中の私語、飲食はやめてください。観劇の妨げになります。
6.携帯電話は電源を切りましょう。アラームはスイッチを切ってください。


いまばり市民劇場会則
第1章 総則
第1条      この会は、「いまばり市民劇場」と称し、事務所を今治市に置きます。
第2条      この会は、会員自身の手で企画運営し、みんなですすめる手作りの演劇鑑賞会であり、他の演劇鑑賞会や全国演劇鑑賞団体連絡会議(略称「全国演鑑連」)、各劇団と協力して、次のことをみんなですすめます。
(1) すぐれた演劇をみんなで鑑賞します。
(2) 暮らしや人生をみんなで見つめあいます。
(3) 地域の中に文化の種をまき、みんなで育てます。
第3条      この会はサークルを基礎として、自主的、民主的に運営されます。
なお、会の運営に関する細則は別に定めます。
第2章 活動
第4条      この会は、第2条にもとづいて、次の活動を行います。
(1) 定期的に、会員を対象にした演劇鑑賞会を開催します。この鑑賞会は、会員は無料で鑑賞します。
(2) この会の、宣伝、普及、入会のおさそいなどの活動を行います。
(3) 機関誌・ニュースなどを発行します。
(4) 他の市民劇場や全国演鑑連、各劇団、他の文化団体と交流します。
(5) その他、この会の目的にそった活動をします。
第3章 会員とサークル
第5条      この会は、演劇を愛し、会の趣旨に賛同する人は誰でも入会できます。入会するには、所定の入会申込書を添えて、別に定める入会金と会費を納めなければなりません。ただし、四国地区の他の市民劇場から移籍の場合は入会金は納入しません。
第6条      会員は原則として3名以上でサークルを作り、サークル単位でこの会に所属し、活動します。サークルでは、代表者を1名選出します。会費は、原則として前納とし、サークル単位で毎月納入します。
第7条      会員が退会する時は、退会届に記入の上、会員手帳を事務局に返却します。
既納の入会金、会費は返金されません。
会費を1ヶ月以上納入しない時は退会とみなされます。
第8条      各サークルは、6つのグループにそれぞれ所属し、グループ単位で輪番で、鑑賞会の運営を担当します。
第4章 運営と役員
第9条      この会に、次の機関を置きます。
(1) 総会
(2) サークル代表者会議
(3) 運営サークル会
(4) 幹事会
第1節  総会
第10条     総会は、この会の最高決議機関で、サークルで選出される代議員と、この会の役員によって構成されます。
代議員は10名以下のサークルにあっては1名、10名を越えるサークルにあっては10名までごとに1名を加えた人数が、各サークルから選出されます。
第11条     総会は、代議員の1/2以上の出席(委任状を含めて)をもって成立し、決議は出席代議員の1/2以上をもって決します。
第12条     定期総会は、年1回 6月または7月に開催します。
臨時総会は、幹事会が必要と認めた時、1/3以上のサークルの要求によって、代表幹事が招集します。
第13条     総会は、次のことを審議決定します
(1) 前年度の活動の総括と新年度の活動方針
(2) 前年度の会計決算と新年度の会計予算
(3) 役員の選出
(4) 会則の制定、改正
(5) その他、この会の運営に必要な事項
第2節  サークル代表者会議
第14条     サークル代表者会議は、総会に次ぐ決議機関で、多数の会員の意思を結集する必要があると幹事会が認めるとき、代表者を招集します。
第3節  運営サークル会
第15条     運営サークル会は、グループ単位にサークルの代表者で構成します。運営サークル会は、鑑賞会及び関連企画を輪番で担当し、運営します。
第4節  幹事会
第16条     幹事会は、総会で選出された役員(会計監査を含まず)で構成し、代表幹事が招集します。幹事会は総会で決定された方針に基づき、この会の運営を担当し、運営サークル会の活動を援助します。幹事会は、必要に応じて専門部を置くことができます。
第5節  役員
第17条     この会は次の役員を置きます。
(1) 代表幹事 1名
(2) 副代表幹事 1名
(3) 事務局長 1名
(4) 幹事  若干名
(5) 会計監査 2名
第18条     役員は、定期総会において会員の中から選出します。役員の任期は、次の定期総会までとし、再任をさまたげません。
第5章 事務局
第19条     この会は、会の運営を円滑に行うために、幹事会のもとに、事務局を置き、この会の運営に関する事務を行います。事務局は事務局長、事務局員で構成します。事務局員は幹事が任命します。事務局に関する細則は、別に定めます。
第6章 会費と財政
第20条     この会の経費は、入会金、月会費、その他をもって充てます。会費は直接鑑賞会経費にかかる 鑑賞会会費と組織運営会費で構成します。
入会金、月会費は次ぎの通りとします。
        一般 大学生 小・中・高生
入会金(入会時) 3,000円 2,200円 1,500円
月会費 2,500円 1,700円 1,000円
第21条     会計監査は、年1回行います。ただし臨時に監査することができます。
第7章 付則
第22条     この会は、1992年7月29日より執行します。
1994年7月20日 一部改正
1995年7月19日 一部改正
1996年7月11日 一部改正
2000年2月25日 一部改正
2002年6月29日 一部改正
2010年11月13日 一部改正
2014年7月6日 一部改正



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